140万以上の借金の場合は司法書士ではなく弁護士に

①司法書士は「紛争の目的の価値」が140万円以下の案件しか代理できません。 

それを超える案件を代理することは違法です
過払い金や借金の額が140万円を超える場合は、司法書士には代理権がありません

しかし、一部の司法書士事務所では、あたかも借金の額を問わず(つまり、140万円以上の案件でも)、交渉権があるとの誤解を招くような広告を行っている場合があります。

過払い金返還請求を含め代理権を持たない司法書士が行った交渉や和解について、貸金業者が違法を主張し、無効となる可能性があります
借金額が140万円を超える場合には、貸金業者との交渉は弁護士に依頼してください。

②過払い金返還訴訟に対応できる弁護士に依頼すべき。

現在、貸金業者は簡単には過払い金返還交渉には応じず(かなりの低額でのみ和解に応じる)、裁判になる傾向が一気に増加しております
一部の司法書士は、その代理権が140万円であることから、140万円に限っての返還訴訟を行うか、あるいは、低額での和解に応じております。これは、債務者にとっては大変不利益です

弁護士に依頼すればそのような制限がないので、最大限の過払い金の回収が可能です。

③自己破産や個人民事再生について、司法書士は代理人になれない。

一部の司法書士は、自己破産や個人民事再生について、あたかも代理人として行動できると勘違いさせるような宣伝を行っていますが、司法書士ができるのは書面作成のみであり、地方裁判所に代理人として申し立てる権限はありません

認定司法書士の権限は、140万円以下を扱う簡易裁判所に限られています
司法書士に書面作成のみを依頼した場合、裁判所との複雑なやりとりや困難な問題が生じたときの対応を、債務者自らが行わなければなりません。