過払い金の推定計算とは、貸金業者から取引履歴が一部開示されなかった場合に、開示されなかった部分の取引について、どのような借入や返済があったのかを推定して、その推定を前提にして過払い金の額を計算するというものです。
過払い金返還請求を行う際には、相手方の貸金業者との取引が記録された取引履歴が過払い金の金額を計算する資料となります。そのため、過払い金返還請求を行う際には、最初に取引履歴の開示請求を行って、これを取り寄せます。
この取引履歴は、多くの貸金業者は全ての取引について開示しますが、古い時期の取引については開示をしてこない貸金業者も中にはいます。
取引履歴を開示することは貸金業者の法律上の義務なのですが、一部の貸金業者は自分たちの基準で取引履歴の保存期間を決めており、その期間を経過した取引については関係書類やデータらを廃棄したなどの理由で、その部分について開示しないということがあるのです。
このような場合でも、何らかの方法で過払い金の額を計算する必要があります。その一つの方法が、取引履歴が開示されない期間について、どのような取引があったのかを推定して再現し、それを前提に過払い金の額を計算するという方法です。これを推定計算といいます。
推定計算を作成する場合、残っている資料や本人の記憶などに基づき、取引履歴か開示されていない期間の取引を合理的に推定して計算し、開示された取引履歴の冒頭の残高に一致するように再現します。その際、取引が記録された預金通帳や、契約書、利用明細等があれば、有用な資料となります。
過払い金の金額がわからない場合、過払い金請求を行うことはできるのか
過払い金返還請求を行うためには、基本的に請求する側で過払い金の金額を計算する必要があります。そのため、過払い金返還請求を行う上では、過払い金の金額を把握していることが必要です。
過払い金返還請求を行うためには、基本的に、根拠に基づいて計算された額を示した上で請求を行う必要があります。過払い金が出ていると思われる消費者金融や信販会社などの相手方に対し、「過払い金があると思うので返してください」と言っても、それだけで相手方が過払い金を返還してくることはまずありません。
まず、過払い金の計算は、これまでの相手方との借り入れと返済の取引が順に記録されている取引履歴に基づいて行うのが通常です。そのため、取引履歴を相手方から取り寄せることが、最初に行うことになります。
次に、取引履歴を基にして、法的に正しい利率での引き直し計算をすることになります。この段階で過払い金が発生しているかどうかの有無と発生している場合はその金額が分かります。その上で、相手方に対し、過払い金返還請求をしていくことになるため、この手続きを経なければ、過払い金返還請求をすることはできません。
取引履歴は、法律上保管・開示の義務が定められていますので、消費者金融や信販会社などは請求があった場合、これを開示する義務があります。しかし、業者によっては、かなり古くから行われていた取引などの場合、データが消されている等の理由によって、相手方が取引履歴を一部開示しないことがあるため、注意が必要になります。
引き直し計算とは
引き直し計算とは、利息制限法の制限利率に従ってすべての取引(貸付と返済)について計算し直す作業のことです。
引き直し計算を行うと、契約の当初から利息制限法の制限利率内で取引をしていたら現在の残債務額はいくらかがわかります。この時、すでに残債務がなく逆に払い過ぎていることがわかる場合もあります。この払い過ぎた金額が過払い金です。引き直し計算は、過払い請求の手続きをする上で、正確な借金の総額を知るために欠かせない作業です。
引き直し計算をするには、すべての取引経過を調べなければなりません。そのため、貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行います。
しかし、貸金業者の中には、過去の取引履歴については廃棄したため存在しないとして、一定の時期以降の取引履歴のみを開示してくることがあります。
このように全期間の取引履歴の入手が困難な場合は、依頼者の手元に残っている資料や記憶に基づいて取引履歴を可能な限り再現した上で、引き直し計算を行うことになります。
弁護士に過払い金返還請求を依頼する場合には、弁護士が相手方に対して取引履歴の開示を求めることから始めますので、相手方に対し、取引履歴の開示を請求することが難しい方でも、過払い金返還請求をすることに問題はありません。
まずは、過払い金返還請求手続きに精通した弁護士にご相談ください。