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返しきれない債務が多額に上り、自己破産を検討している方の中には、自己破産にどれくらいの期間が必要か気になる方もいらっしゃると思います。
そこで、本稿では、自己破産で借金問題が解決するまでの期間について解説します。
自己破産の手続の流れ
自己破産にかかる期間について解説する前に、まず自己破産の手続の流れを解説します。
弁護士に相談・依頼
自己破産の手続は、債務者自身が行っても法的に全く問題ありません。
しかし、債務者本人で対応する場合、債権者や裁判所とのやり取りを全て自分でしなければならなくなります。法律の知識や経験がない一般の方にとっては、とても大きな負担となります。
また、状況によっては、自己破産以外の債務整理方法の方が適している可能性もあります。
弁護士に相談すれば、どのような債務整理方法が適しているのか判断できます。自己破産を行う場合でも、適切なやり方を考えてもらえます。
ですので、ご自身で行うのではなく、弁護士に相談の上、依頼するのが適切です。
【参考】自己破産中にやってはいけないこと
弁護士から受任通知の送付、取立てを止める
弁護士に依頼すると、弁護士から各債権者に対して、依頼を受けた旨を知らせる受任通知を発送します。
受任通知の発送により、債権者からの取立てを止めることができます。そして、取立てを止めたあとは、債権者の全ての連絡の窓口が受任した弁護士となります。
裁判所に提出する書類の準備
自己破産は、裁判所に自己破産申立をすることによって行います。そこで、受任通知を発送後、申立に際して提出する書類の準備を始めます。
提出書類は、裁判所の書式に従った申立書の他、債権者が回答してきた債務残高や預金通帳の写し、不動産や自動車がある場合には、時価評価額がわかる資料などです。
弁護士との打ち合わせ
書類を準備しながら、あるいはおおむね準備できた後に、弁護士と打ち合わせを行い、申立書と提出資料の間に齟齬がないか、見落としている債務や資産、収入がないかなどを確認します。
裁判所への申立
申立書の内容に問題がなく、必要書類にも漏れがないことが確認出来たら、裁判所に自己破産を申し立てます。
申立てをするのは、自己破産をする方が居住する地域を管轄する地方裁判所になります。
自己破産手続の開始
裁判所が提出書類を受理し、書類に問題がなければ、自己破産の手続が開始されます。
この後の手続は、自己破産手続の類型により異なりますので、以下、類型ごとに解説します。
同時廃止事件
同時廃止事件とは、裁判所に破産手続の費用を納めるだけの財産がないことが明らかであり、債務が支払えなくなるまでの経緯にも大きな問題がない場合に採用される簡易な手続です。
裁判所によっては、債務者審尋(裁判所による破産者からの事情聴取)を行った後に破産開始決定がなされ、その後、後述する免責手続きが行われます。
通常管財事件
まず、管財事件とは、裁判所に破産手続を納めるだけ財産があったり、債務を支払えなくなった経緯に問題があり、免責(借金の返済義務を免除すること)をしても良いか検討する必要がある場合に採用される手続で、検討や債務者の財産の管理を行うために、裁判所が管財人という第三者的な立場に立つ弁護士を選任します。
通常管財事件は、破産管財人の選任後、申立人と破産管財人との面談、財産調査、換価処分、債権者への配当、免責に関する調査、債権者集会といった手続を経ます。
管財事件の中でも、通常管財は、複雑な問題があるケースで採用される手続で、管財費用が少なくとも40万円以上はかかります。
少額管財
少額管財は、管財事件の一種で、手続の流れは通常管財と同じですが、複雑な問題がないケースで採用される手続となります。管財費用はおおむね20万円程度となっています。
免責許可
自己破産手続が完了した後、免責手続が行われます。
免責手続の中には、裁判官が、破産者に対して免責してよいかどうか質問する免責審尋という手続があります。
免責審尋において、虚偽の事実を裁判官に伝えるなど悪質と判断される言動がある場合には、免責が認められません。
免責が認められれば、自己破産手続が全て終了します。
自己破産にかかる時間
以上の手続の流れを前提とすると、自己破産に係る時間は以下のとおりとなります。
申立までにかかる時間
申立までにかかる時間は、債務者の方の事情により、かなり異なります。
資産に乏しくて裁判所に提出する資料が少なくて済み、かつ、債務増加の経緯に何も問題がないケースでは、弁護士に依頼してから申立まで2か月くらいで済むこともあります。
これに対して、債務増加の経緯に問題があり(例:ローンを組んで購入したものを支払いが済まないうちに売却するなど)、管財事件として申立てる必要があるにも関わらず、管財費用を一括で納めるだけの財産がない場合には、管財費用を積み立てる必要が生じます。
そうすると積み立てている最中は申立ができないことになるので、月々の積立額によっては、申立までに1年、2年とかかってしまう場合もあります。
申立後にかかる時間
裁判所に自己破産を申立ててから、免責されるまでの期間は以下のとおりとなります。
同時廃止事件
同時廃止事件については、管財人による検討・財産管理がないため、申立書を提出してから、免責許可まで長くても3か月程度で全ての手続が終わることが多いようです。
通常管財事件
通常管財事件は、先に見たとおり、多くの手続を踏むこととなり、財産調査や換価処分、債権者への配当に時間がかかることが少なくありません。
そのため、申立から免責許可まで、早くて10か月程度、場合によっては1年以上の期間がかかることがあります。
少額管財事件
少額管財は、自己破産申立後の手続としては通常管財事件と同じものの、財産関係が複雑なものはないので、財産調査や換価処分、債権者への配当にそれほど時間はかかりません。
そのため、申立から免責許可まで、早ければ6か月程度で済みます。時間がかかっても1年を超えることはあまりありません。
【参考】自己破産後の生活について
自己破産にかかる期間を短縮する方法
自己破産終了までの時間が長いほど、経済的な立ち直りが遅くなるため、自己破産にかかる期間は短い方が良いといえます。
そこで、自己破産にかかる期間を短縮するにはどうすればよいかを、以下に解説します。
必要書類を正確にそろえる
破産申立までに時間がかかる原因として、必要書類がなかなかそろわないということが挙げられます。
預金通帳の記帳をしばらくしていなければ、銀行にすぐに行って1年分ないし2年分の取引履歴を素早く出してもらう、給与明細や源泉徴収票をすぐにそろえるなど、必要書類を正確に素早くそろえることが、自己破産申立の時間を短くすることを可能にします。
同時廃止を目指す
2で解説したところからもわかるとおり、破産手続の中では、同時廃止事件が申立後の期間が一番短いです。
事情により難しい場合もありますが、可能な限り同時廃止事件として取り扱ってもらえるように準備をして申立てることが、自己破産にかかる期間を短くするためには有用です。
弁護士や裁判所、管財人に事実を正確に話す
弁護士や裁判所、管財人に事実と異なることを話すと、客観的な資料と齟齬が生じることになるため、その調査のために時間がとられ、破産手続の期間が長くなります。
一度破産申立をしたら、資産や都合の悪い事実を隠すことはやめましょう。誠意をもって対応することが、自己破産を早く終結させることにつながります。
【参考】自己破産をお考えの方へ
最後に
自己破産に至る事情や財産状況は、人それぞれに違いがあります。そのため、最短の期間で破産を完結しようとしても無理な場合があるといわざるを得ません。
しかし、先ほども解説したとおり、破産までの時間が長ければ長くなるほど、経済的に立ち直るのが遅れてしまいます。
そのため、破産はなるべく迅速に行うことが望ましいといえます。
当事務所は、自己破産の手続に精通した弁護士が揃っております。依頼者の皆さんの実情に応じて、可能な限り迅速に自己破産を完結できるよう尽力します。
債務整理でお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。