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自己破産をした際の給与の取り扱い
自己破産をする際の給与は、破産手続開始決定の前後で取り扱いが変わってきます。
以下では、破産手続開始決定前および後の給与の取り扱いについて説明します。
破産手続開始決定前の給与
破産手続開始決定前に支払われた給与は、破産者の現金・預金になっていますので、原則として自己破産における処分対象となります。
ただし、破産者が20万円以上の財産を有していないなどの理由で破産手続きが「同時廃止事件」に振り分けられた場合は、破産手続開始決定前の給与であっても処分されることはありません。
また、破産者が20万円以上の財産を有していると「少額管財事件」に振り分けられますが、その場合でも自由財産の拡張が認められれば、処分を免れることが可能です。
破産手続開始決定後の給与
破産手続開始決定後に支払われた給与は、「新得財産」に該当しますので、原則として自己破産における処分の対象外となります。
そのため、給与はすべて破産者のものになりますので、給与が処分される心配はありません。
【参考】自己破産中にやってはいけないこと
退職金の取り扱い
自己破産において退職金はどのように扱われるのでしょうか。退職金の取り扱いは、破産者が破産申立て時点で退職しているかどうかで異なりますので、以下では、3つの場合に分けて説明します。
会社に在職中でまだ退職金を受け取っていない場合
会社に在職中でまだ退職金を受け取っていない場合には、その時点で退職した場合の退職金見込額8分の1が破産者の資産とみなされます。
そのため、この状態で自己破産の申立てをすると、退職金見込額の8分の1相当額が処分の対象になります。
退職金見込額の8分の1が20万円未満であれば、同時廃止事件で処理される可能性がありますが、20万円以上になると少額管財事件に振り分けられてしまいます。
この場合は、退職金見込額の8分の1に相当する金額を破産管財人に支払って、退職金の処分を免除してもらうのが一般的です。
退職後、また退職金を受け取っていない
会社をすでに退職しているものの、まだ退職金を受け取っていない場合は、支払予定の退職金の4分の1が破産者の財産とみなされます。
そのため、この状態で自己破産の申立てをすると、逮捕職金見込額の4分の1相当額が処分の対象になります。
実際に退職金が処分されるかどうかは、「会社に在職中でまだ退職金を受け取っていない場合」と同様に同時廃止事件になるか少額管財事件になるかによって変わってきます。
すでに退職金を受け取っている
会社をすでに退職して退職金も受け取っている場合、退職金だからといって特別な扱いになるわけではなく、現金または預貯金として扱われます。
そのため、その時点で残っている退職金(現金・預貯金)の全額が処分の対象になります。
ただし、同時廃止事件になった場合または少額管財事件で自由財産の拡張が認められれば、処分を免れることができます。
【参考】自己破産後の生活について
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