相手の業者に対する借金を既に完済して取引が終了した状態で過払い金返還請求を行う場合であれば、個人信用情報(俗にいうブラックリスト)には載りません。
まずブラックリストに関して説明します。
信用情報機関は、ローン、キャッシング、ショッピング等の取引の顧客の信用に関する情報を登録して管理しており、このような情報を個人信用情報といいます。貸金業者や信販会社等は、このような情報を確認して、ある顧客と取引を行うかどうかを判断する際の参考にしているのです。そして、債務の返済を契約通りに行わなかったこと等の情報が事故情報であり、それがブラックリストと呼ばれています。
ブラックリストに載ると、貸金業者や信販会社等はその情報をチェックしていますので、その顧客との取引をしなくなる場合が多いのです。それにより、ブラックリストに載っている期間は、ローン、キャッシング、ショッピングの取引を行うことや、他人の債務の保証人になることができなくなるのです。
このようなブラックリストですが、現在では、既に完済して取引が終了した相手業者に対して過払い金返還請求をしても、新たに登録されてしまうことはありません。
これは、完済して取引が終了した状態で過払い金返還請求をする以上、相手業者との契約に基づく債務額(約定残高)もゼロにしてあるので、借り主としての義務に何ら違反していないといえるからです。
一方、未だ完済に至っていない段階で任意整理という形で弁護士が介入した後で、過払い金返還請求手続きに移るという場合には、ブラックリストに載ってしまうことになります。これは、上で述べた場合とは逆に、相手業者との契約に基づく債務額については、支払いを怠ったものと扱われてしまうからです。このケースでは、過払い金返還請求手続きが終了するまでの間は、ブラックリストに載ってしまいます。
以上のように、それぞれの方の状況によってブラックリストに載るかどうかは異なる場合があるので、詳細については弁護士にお尋ねください。