A. 弁護士に支払う金額や支払方法は、弁護士ごとに異なるので、費用についてよく理解した上で過払い金返還請求を依頼されるのが良いでしょう。
この点、当事務所(弁護士法人 山本総合法律事務所)について申し上げれば、既に完済している金融業者に対する過払い金返還請求の場合は、着手金は無し、成功報酬は取り戻した過払い金の中からお支払いいただく(完全成功報酬)という報酬規定をとっております。
そのため、当事務所にご依頼される方につきましては、過払い金を取り戻した後で、実際に取り戻した過払い金の中からのみ弁護士費用をお支払いいただくという方法で、過払い金返還請求の手続きを行うということができます。
ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせください。