過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことを言います。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来、支払う義務のなかった、払いすぎたお金のことをいいます。
なぜ、過払い金が発生するのかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に差があるからです。
消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると、「過払い」が発生することがあるのです。
【参考】過払い金に利息が発生するのか
こんな方は是非返還請求を
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず発生するとはいえませんが、一般的には7~8年程度取引があれば発生している可能性が高いといえるでしょう。
過払い金請求でありがちな勘違い
過払い金請求をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストにのる)と勘違いをされている方がいらっしゃいます。しかし、過払い金請求をすることでブラックリストに載ることは、原則としてありません。過払い金請求の対象となっている借り入れについて滞納があれば、その事故情報が載る可能性がありますが、過払い金請求をしたこと自体は事故情報とはなりません。
なお、返済中に過払い金請求をすると、一時的に事故情報として載る可能性がありますが、その部分ついて全額過払い金請求が認められた場合には、その情報は消えることになります。
また、過去の借り入れなので契約書や取引履歴がなく、またどこの会社に借りていたかもわからないので、過払い金請求ができないと思っている方もいるでしょう。
しかし、どの金融機関に借り入れをしていたかは、信用情報機関に照会をかけることで明らかにすることができます。また、金融機関がわかれば、その金融機関に照会をかければ取引履歴を開示させることができるので、これによって過払い金請求をすることができます。
【参考】ブラックリスト状態になるとどうなる?
返還請求の手続の流れ
1.弁護士が受任後、ただちに貸金業者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります
2.取引経過の調査
弁護士が貸金業者からこれまでの取引経過を取寄せます(通常1か月程度)。
3.引き直し計算
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
4.貸し金業者との交渉
引き直し計算により、返しすぎたお金が発生していることが見つかれば、その返還について貸金業者との間で
交渉し、交渉がまとまれば、返還を受けます。
5.返還訴訟
交渉がまとまらない場合は、返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)を起こします。
【参考】ご相談の流れ
【参考】過払い金返還請求をしたくても、弁護士費用を支払えるかどうか心配なのですが?
業者によっては、取引当初からの経過を出してこない場合があります。
そのような時は、手持ちの資料や推定により取引経過を可能な限り再現して、返還請求訴訟を起こし、裁判で争うことになります。
ご自身の借り入れについて、払い過ぎがあるかどうか分からない場合は、弁護士にご相談下さい。