個人再生とは、裁判所の監督のもとに、いったん債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画を作成し、その再生計画に基づき借金を返済していく制度です。
個人再生という制度は、借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。
個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。
個人再生をご検討いただきたい方
- 住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
- マイホームを手放したくない
- 仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
- 毎月の債務返済額を減らしたい
など
このような方は、個人再生をご検討ください。
個人再生ができる場合
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の方法があり、依頼者の状況によりどちらを選択するかが変わります。
小規模個人再生とは
小規模個人再生は、主に自営業者に適しています
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満
- 将来の継続的に収入を得る見込みがある
- 債権者及び債権額で1/2の不同意がない
以上の要件を全て充たした場合、個人再生手続きによる再生計画案が認められ得ます。
給与所得者等再生とは
給与所得者再生は、主に会社員などの安定収入がある場合に適しています
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満
- 将来の継続的に収入を得る見込みがある
- 給与等の定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下である
- 破産による免責許可決定等を得たことがある場合、その確定の日から7年を経過していること
以上の要件を充たした場合、給与所得者等再生手続きによる再生計画案が認められ得ます。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
- 弁護士に依頼した場合、ただちに債権者からの催促や取立てが止まります。
- 弁護士に依頼した場合、その時点より再生計画の確定までは債務を返済する必要がなくなります。
- 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
- 利息制限法による引き直し計算により減額された元本が更に大幅に減額されます
(元本が100万円以上500万円以下の場合は100万円に、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1に、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円に、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1に減額されます)。ただし、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンを除きます。 - 過払い金が生じている場合は、その返還請求も可能です。
- 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
個人再生のデメリット
● 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。
● 官報に掲載されます。
● 連帯保証人に迷惑がかかることがあります。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
個人再生を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。
- 債権者(貸金業者など)の取り立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。 - 債権者とのやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者が債権者と直接対応をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
個人再生手続き費用
事業主以外の個人の場合
42万円(税込)
注1 申立に必要な費用(約3万円・予納金含む)等は別途必要となります。また、再生委員が選任される場合には費用約15万円が別途かかります。
注2 住宅資金特別条項を適用する場合、別途金5万2500円(税込み)を頂きます。
注3 別途、再生委員等の報酬等に充てる金額(事案により金額が異なります)が必要となります。
事業主の場合
210万円~(事案により金額が異なります)
個人再生の流れ
1.弁護士から業者に受任通知を発送
通知が業者に届いた時点であなたへの請求が止まります。
2.個人再生を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
3.再生手続き開始の決定
要件を満たし、書類不備がなければ、手続き開始の決定がなされます。
4.履行テストの開始
再生委員の口座に毎月、予定弁済額を振り込みます。
5.再生計画案の作成・提出
今後の支払方法を再生計画案として作成し、再生計画案を提出します。
6.書面決議
※給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。
7.再生計画の認可・確定
裁判所が認可し、認可決定が確定することにより個人再生手続は終了します。
8.返済を開始
認可決定確定後、再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します
個人再生につきましては、群馬の弁護士にお気軽にご相談下さい。
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