任意整理、個人再生、自己破産など、債務整理には様々な方法があります。
どの債務整理手続きを利用した場合でも「個人信用情報」に「事故情報」が登録されるので、いわゆる「ブラックリスト状態」になってしまいます。
個人のローン・クレジット利用履歴に問題のある情報が登録されることにより、ローン・クレジットの審査に通らなくなってしまうのです。
ブラックリスト状態になったら具体的にどのような不利益が及ぶのか、群馬の弁護士が解説していきます。
目次
1.クレジットカードを契約・利用できない
ブラックリスト状態になったときのもっとも大きな問題は「クレジットカードを利用できなくなる」ことでしょう。
まず、任意整理などの債務整理手続きをとった時点でクレジットカードが停止されます。
任意整理で対象にしなかったカードも、更新のタイミングなどでカード会社にブラックリスト状態を知られて利用停止にされます。
債務整理後は、個人信用情報から事故情報が抹消されるまでの5~8年間程度、新たにクレジットカードを発行してもらうことができなくなります。
2.ローン審査にとおらない
もう1つの大きな影響は「ローン審査にとおらない」ことです。
まず、住宅ローンを利用したくても利用できない可能性が非常に高いです。車のローン、事業用ローン、教育ローンなど、その他のローンにおいても同様です。
債務整理後ローンを利用できない期間は、信販会社の場合に5~8年間程度、銀行ローンについては10年間程度利用できなくなる可能性もあります。
3.キャッシングが利用できない
ブラックリスト状態になると、キャッシングも利用できません。
債務整理後5年程度は審査に通らなくなると考えましょう。
4.スマホなどの割賦払いができない
スマホを契約するときや機種変更するとき、端末代金を一括ではなく分割払いにされる方が多くいらっしゃいます。
しかし、ブラックリスト状態になると端末代の分割払いが認められない可能性が高まります。
すると一括で機種代金を払うか、家族名義で契約してもらうしかありません。
5.保証人になれない
ブラックリスト状態の方は、他人の借金の保証人にもなれません。
たとえば子どもが奨学金を利用したいとき、親が債務整理をしていたら親は保証人になれません。
配偶者や別の親族の保証人になってもらうか、機関保証を利用する必要があるでしょう。
6.ブラックリスト状態でも問題のないケース
一方、以下のようなことであれば、ブラックリスト状態でも問題なく行うことができます。
不動産の賃貸借契約
アパートやマンション等の賃貸借契約は問題なく行うことができます。
ただし、家賃をクレジット払いしなくてはいけないケースや、信販系の保証会社が入るケースでは利用できないことがあります。
生命保険の契約・契約者貸付
生命保険の契約を行う事に問題はありませんし、契約書貸付制度を利用する事も可能です。
契約書貸付制度とは、生命保険の解約返戻金を担保にして保険会社から借り入れを行う制度です。
銀行口座の開設、引き落とし
銀行で口座を開設したり、引き落とし口座に設定する事も問題なくできます。
デビットカード、プリペイドカードの利用
利用と同時に預貯金口座から引き落とされるデビットカードや、あらかじめ現金をチャージしておくプリペイドカードも利用可能です。
まとめ
以上の様に、債務整理を行うとブラックリスト状態になってしまうため、新たな借入やローン申込みができなくなるデメリットがあります。
ただし、ブラックリスト状態は数年で解消されますので、一生不便な状態が続く訳ではありません。
当事務所で債務整理を行われた多くのお客様も、数年の間デメリットにさえ気をつけていただく事で、問題なく普段の生活を送られています。
不安を感じておられるならば、専門家が丁寧にご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。