【債務整理の種類】どんな債務整理方法が自分に合っているか知りたい

「債務整理にはいろいろな種類があるけれど、どの方法が一番自分に合っているのだろう?」

借金を抱えているなら、早めに債務整理を行うことが解決への近道です。

債務整理には大きく分けて3種類あり、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つに分かれます。

しかし、自分ではどの手続きが一番自分に合っているのか判断しにくいものです。

それぞれの方法がどういった方に向いているのか、ご説明していきます。

任意整理の特徴と向いている方

任意整理の特徴

任意整理とは

任意整理は、業者と直接話し合いをする方法です。

大体のケースで、借金の利息をカットし、元本のみを分割払いしていく事となります。

任意整理の主なメリットは次の3つです。

  • 裁判所を利用しないので手続が簡単
  • 財産を失わない
  • 対象とする債権者を選べる

反対に、主なデメリットは次の通りです。

  • 個人再生や自己破産に比べて、借金の減額幅が小さい

【関連リンク】任意整理とは

任意整理に向いている人

次の点に当てはまる方は、任意整理に向いていると言えます。

  • 借金額が大きくない(300万円くらいまで)
  • 安定した収入がある
  • 車のローン、保証人がついている借金がある

個人再生の特徴と向いている方

個人再生の特徴

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立をする必要がありますが、借金を元本ごと大幅に減額してもらえる債務整理方法です。

個人再生の主なメリットは次の通りです。

  • 借金を最大で1/10に減額できる
  • 財産は基本的に失われない
  • 住宅ローン付きの家を守れる

反対に、主なデメリットは次の通りです。

  • ローンが残っている車は引き上げられてしまう
  • 保証人に迷惑がかかる可能性がある
  • 確実に返済する必要があるので、安定した収入が必要

【関連リンク】:個人再生とは

個人再生に向いている人

次の点に当てはまる方は、個人再生に向いていると言えます。

  • 相当に安定した収入がある
  • 多額の借金がある(5000万円以下)
  • 自己破産を避けたい
  • 住宅ローンが残っているが、家を守りたい

自己破産の特徴と向いている方

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立をして「免責」してもらうことにより、借金の返済義務を0にしてもらえる方法です。

どれだけ多額の借金でも完全に0になるのが大きなメリットですが、デメリットも多くあります。

自己破産の主なデメリットは次の通りです。

  • 財産をほぼ全て処分しなければならない
  • 車や家を手放さなければならない
  • 財産が一定以上ある場合、管財事件となり費用がかさむ
  • 一部の職業に就く事ができなくなる

【関連リンク】:自己破産をお考えの方へ

自己破産に向いている人

次の点に当てはまる方は、自己破産に向いていると言えます。

  • 事業などで失敗して多額の借金ができた
  • 収入がなく、借金は少額でも支払えない状態
  • 財産がほとんどない
  • 車や家を手放しても構わない
  • 生活保護を受給したい、現に生活保護を受給しているのに借金がある

 

過払い金返還請求の特徴と向いている方

債務整理とは少し異なりますが、債務整理を考えている方には過払い金返還請求ができる場合がありますので、以下の内容をご覧ください。

過払い金返還請求の特徴

過払い金返還請求は、消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れに対して払い過ぎた金利の返還を求めるものです。

借入金に対する利息は、利息制限法と出資法で規制されています。

かつて、出資法で定められている上限利息と利息制限法で定められている上限利息とが異なっていました。出資法の上限利息が29.2%であったのに対して、利息制限法の上限利息が15~20%だったのです。

出資法の上限利息に違反しない限り、刑事罰の対象とはならなかったため、消費者金融やクレジットカード会社の多くは、利息制限法の上限利息である15~20%を超えた利息をグレーゾーン金利として請求していたのです。

これに対して、2006年1月13日最高裁判所第2小法廷の判決により、グレーゾーン金利にあたる利息支払いが無効と判断され、上限利息を超えた利息について返還を求めることが認められました。

この影響から出資法も改正され、2010年6月18日以降は出資法の上限金利も、利息制限法の上限利息である最大20%へと引き下げられました。そのため、これ以降はグレーゾーン金利での貸し付けはできなくなりました。

【関連リンク】クレジットカードによる取引でも過払い金返還請求ができるのか

過払い金返還請求に向いている人

過払い金が発生する原因は、グレーゾーン金利による借り入れです。

そのため、過払い金返還請求をすることができるのは、グレーゾーン金利による借り入れをしていた方なので、以下の方が過払い金返還請求をすることができる可能性があります。

2010年6月17日以前に消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れがある方

2010年6月18日に法改正によりグレーゾーン金利が廃止されたため、これ以降に借り入れを開始したものについては、過払い金が発生していません。

2010年6月17日以前に開始した借り入れであれば、グレーゾーン金利で借りている可能性があります。

借り入れの完済から10年以内の方

過払い金が発生していたとしても、その請求権は発生から10年で消滅時効というものにより消えてしまいます。

過払い金返還請求権は返済したときに発生するので、すでに返済から10年を経過していると過払い金返還請求権は消滅してしまっている可能性があります。

借入先が存在すること

借入先がすでに倒産をしてしまっている場合、当然その借入先に対して過払い金返還請求権をすることはできません。

借入先がまだ存在していることを確認しましょう。

債務整理共通のメリット

ひまわり

債務整理をすることで債務を減額しまたは0とすることができ、それによって月々の返済を減らし現在の収入の範囲で無理なく生活することができるよう再出発することができます。

また、債務整理を開始することで、債権の厳しい取り立ても停止させることができます。

債務整理により借り入れによる精神的な負担から解放されるメリットは大きいです。

【関連リンク】任意整理後の生活について

債務整理共通のデメリット

債務整理によって、債務の負担を減らすことができる一方で、デメリットもあります。

債務整理の手続きをするには、法的な専門知識が必要であり、多くの場合それを自分で行うことは難しいです。そのため弁護士に手続きを依頼する必要があり、その際に弁護士費用がかかります。

また、債務整理によって債務の負担を減らすことで、信用情報機関にその情報が掲載されることになります(いわゆるブラックリスト)。信用情報機関に情報が掲載されると、5年から10年間にわたり、住宅ローンやクレジットカードの作成等の新たな借り入れが困難になります。

【関連リンク】ブラックリスト状態になるとどうなる?

どの方法がいいか悩んだら、弁護士に相談を

相談風景

以上のように、債務整理には種類があり、任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれに特徴があります。

それぞれ向いている方とそうでない方がいますから、状況に応じた選択が必要です。

当事務所では、お一人お一人のお話を親身に伺って、最適な方法を一緒に考えます。

まずはお気軽にお問い合わせください。